東京高等裁判所 昭和37年(ネ)2354号 判決
いわゆる訴の主観的予備的併合が許さるべきか否かについては説の岐れるところであり、(両説のよつて立つ理由づけについては、すでに論じ尽くされているから詳述を避けるが)当裁判所は、予備的に併合される当事者(本件においては被告国)の訴訟上の地位を著しく不安定ならしめ、殆んどその立場を無視するにひとしい積極説に左袒しないものであるが、そのいづれの見解を採るにしても、第一審においてかかる申立がなされる場合はともかくとして、本件のように、第二審において当事者を予備的に追加併合することは、その当事者の審級利益を不当に剥奪するもので、到底許容できないものと考える。
しかして、かかる予備的併合の意図するところ主請求のそれと同一手続による審判を求めるものにほかならないから、予備的請求部分のみ切り離してこれを管轄権ある第一審裁判所に移送すべき筋合いでない。すると、その申立は結局不適法として却下せざるをえない。
(大場 町田 下関)